食品衛生責任者では、食品衛生責任者とはどのような資格であるのか、また食品衛生責任者の資格を取る為に必要な実務講習会についての情報を紹介しています。
食品衛生責任者とは、食品衛生責任者養成講習などを受けていて、さらに、食品衛生責任者として選任されている人のことを言います。
食品衛生責任者は、飲食店などを営む場合にいは、営業許可を取ったお店ごとに食品衛生責任者を設置する事になっており、食品衛生責任者に誰を選任したかは保健所に届け出る必要があります。
食品衛生責任者の選任が義務づけられているのは、飲食店などの営利目的で商売をしているお店や施設などが、ちゃんと公衆衛生上、問題がないように運営できるようにしている為です。
食品衛生責任者は、飲食店以外にも食肉、魚介類などの販売を行なっているお店にも選任しておく必要があります。
さらに、製造業でも、お菓子や惣菜などの食品を製造している場合には、食品衛生責任者の選任が必要になります。
このように、食品衛生責任者は、食品に関連する公衆衛生の維持が必要である商売をしているお店には必ず選任して、保健所に届ける必要があります。
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食品衛生責任者の資格とは、営業を行なって、食品を取り扱う飲食店や販売、製造などを行なう事を行なっている場合には、お店や施設単位に選任の資格を有した食品衛生責任者を選任しておく必要があります。
食品衛生責任者の資格は、栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を有している人か保健所が行なう講習を受講した人、または、知事が指定した講座を受講した人などが、食品衛生責任者の資格を有する事ができます。
栄養士、調理師、製菓衛生師などは、栄養士、調理師、製菓衛生師の資格を持っているだけで、食品衛生責任者の資格を自動的に取得できます。
この為、栄養士や調理師などの専門的な資格を持っていない人の場合には、保健所や知事などが指定している食品衛生責任者の資格を取る為の講座を受講する事で、食品衛生責任者の資格を取る事ができます。
食品衛生責任者の資格を取る為には、都道府県などによっても違いはありますが、17歳以上であり、なおかつ、高校生でない事が条件とされています。
食品衛生責任者 実務 講習会とは、食品衛生責任者に資格を自動的に有する事ができる人である栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を持っていない人が食品衛生責任者の資格を取る為に受ける必要があり講座のことを食品衛生責任者 実務 講習会と言います。
食品衛生責任者 実務 講習会は、昔は各都道府県によって、実務 講習会の内容には、違いがあったようですが、1997年に厚生労働省からの通知によって、全国的に共通した内容の実務 講習会が行なわれるようになたようです。
この為、現在では、食品衛生責任者 実務 講習会は、前項統一の講習時間、講習内容となっています。
食品衛生責任者 実務 講習会の受講が完了した後に、修了証がもらえるようです。
さらに、食品衛生責任者 実務 講習会は、保健所に届け出ている飲食店などのお店や製造、販売などの施設の営業許可の更新を行なうタイミングでも実務 講習会を受講する必要があります。
食品衛生責任者 実務 講習会では、受ける事になる科目は、「衛生法規」、「公衆衛生学」、「食品衛生学」の3科目になり、それぞれの科目において、小テストも行なわれます。